年金から介護保険料・国民健康保険料(税)・後期高齢者医療保険料・住民税および森林環境税を特別徴収されるのはどのような人ですか。
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更新日:2024年10月1日
お答えします
年金から介護保険料・国民健康保険料(税)・後期高齢者医療保険料・住民税および森林環境税が特別徴収される方には、受給している年金の種類や年金額などの一定の条件があり、保険料(税)ごとの対象者は以下のとおりです。なお、年金から各種保険料(税)が特別徴収される方には、市区町村よりお知らせを行っています。
介護保険料
65歳以上の方のうち、老齢もしくは退職、障害または死亡を支給事由とする年金を受給している方であって、年間の受給額が18万円以上の方。
国民健康保険料(税)
65歳以上75歳未満の方(後期高齢者医療制度の該当者を除く)のうち、老齢もしくは退職、障害または死亡を支給事由とする年金を受給している方であって、年間の受給額が18万円以上の方。
なお、国民健康保険料(税)と介護保険料の合計額が、各支払期に支払われる特別徴収対象年金額の2分の1を超える場合、国民健康保険料(税)は特別徴収の対象とはなりません。(2分の1の判定は、各市区町村が特別徴収の要否の審査を行う際に行っています。)
後期高齢者医療保険料
75歳以上の方もしくは65歳以上75歳未満で後期高齢者医療制度に該当する方のうち、老齢もしくは退職、障害または死亡を支給事由とする年金を受給している方であって、年間の受給額が18万円以上の方。
なお、後期高齢者医療保険料と介護保険料の合計額が、各支払期に支払われる特別徴収対象年金額の2分の1を超える場合、後期高齢者医療保険料は特別徴収の対象とはなりません。(2分の1の判定は、各市区町村が特別徴収の要否の審査を行う際に行っています。)
住民税および森林環境税
65歳以上の方のうち、老齢もしくは退職を支給事由とする年金を受給している方であって、年間の受給額が18万円以上の方。
留意事項
- 老齢もしくは退職を事由とする年金とは、老齢基礎年金もしくは旧法制度による老齢年金・退職年金を指します。
- 老齢厚生年金は特別徴収の対象とはなりません。
- 年金を受ける権利に担保設定されている場合は、特別徴収は行われません。
- 複数の年金を受給している場合、特別徴収が行われる年金の優先順位が定められており、いずれか1つの年金から特別徴収を行います。
- 国民健康保険料(税)(または後期高齢者医療保険料)、住民税および森林環境税の特別徴収は、介護保険料が特別徴収されていることが前提条件となります。