年金から介護保険料・国民健康保険料(税)・後期高齢者医療保険料・住民税および森林環境税が特別徴収されていましたが、特別徴収が中止されました。どうしてですか。
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更新日:2024年10月1日
お答えします
次の1または2のいずれかに該当した場合、年金から介護保険料・国民健康保険料(税)・後期高齢者医療保険料・住民税および森林環境税の各種保険料(税)の特別徴収が中止されます。
1.特別徴収されていた年金が支払停止※となった場合
※年金の支払停止の例
- 複数の年金の受給権を有しており、いずれかの年金の支給を選択した場合、選択しない年金は支給停止されます。
- 現況届が期限までに提出されなかった場合、年金の支払いは一時差し止めされます。
2.市区町村から日本年金機構に対して特別徴収中止の依頼があった場合
特別徴収中止の依頼理由については、お住まいの市区町村にお問い合わせください。
特別徴収の再開
日本年金機構が、お住まいの市区町村から各種保険料(税)の特別徴収の再開に関する依頼を受けると、年金から各種保険料(税)の特別徴収は再開されますが、再開の時期は、市区町村からの依頼を受けて以降、初めての10月定期支払いからです。なお、転出により特別徴収が中止された場合における転出先の市区町村での特別徴収再開の時期については、10月以外の定期支払月においても再開されます。
ただし、次の1または2のいずれかに該当する場合は、各種保険料(税)の特別徴収は再開されません。
- 4月定期支払時点で上記の特別徴収中止の理由に該当する場合
- 市区町村が日本年金機構に対して特別徴収を依頼しなかった場合