市区町村の特別徴収担当者です。人事異動により特別徴収額の振込先金融機関を変更したいのですが、手続き方法を教えてください。
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更新日:2024年10月1日
お答えします
年金から介護保険料、国民健康保険料(税)、後期高齢者医療保険料、住民税および森林環境税を特別徴収した額につきましては、市区町村様から届出いただいた金融機関へ振込みし、あわせて国庫金振込通知書を送付しております。
特別徴収した額の振込先は、市区町村様から日本年金機構へ所定の届書(「振込先金融機関変更届」)を提出していただくことで変更しております。
届書の作成・提出にあたっては、下記の「振込先金融機関変更届」を印刷しご利用ください。
留意していただきたい事項
- 「振込先金融機関変更届」は、特別徴収の制度(介護、国保、後期、住民税および森林環境税)ごとに作成しご提出願います。
- 広域連合の場合は、広域連合を構成する市町村ごとに、変更届を作成しご提出願います。
- 年金保険者が厚生労働大臣の場合は日本年金機構へ、他の年金保険者の場合は各年金保険者(国家公務員共済組合連合会、地方公務員共済組合連合会、日本私立学校振興・共済事業団)へご提出願います。
- 「振込先金融機関変更届」をご提出していただいてから、おおむね3カ月後に、変更後の口座への振込が開始されます。
- 個人名を含んだ口座名義(例:会計管理者年金 太郎)は、変更届の不備等により振込不能となる恐れがあるため、極力個人名を含まない口座名義(例:会計管理者)とされることをお勧めします。
- 特別徴収した額の変更後の口座への振込が確認できるまでは、変更前の口座解約手続きは行わないでください。
- 国庫金振込通知書および返納金納入告知書の送付先を変更したい場合は、別途「返納金納入告知書の送付先変更届」をご提出願います。