市区町村の特別徴収担当者です。庁舎移転により特別徴収額の国庫金振込通知書および返納金納入告知書の送付先を変更したいのですが、手続き方法を教えてください。
ページID:170010010-586-130-367
更新日:2024年10月1日
お答えします
年金から介護保険料、国民健康保険料(税)、後期高齢者医療保険料、住民税および森林環境税を特別徴収した額につきましては、市区町村様から届出いただいた金融機関へ振込みし、併せて国庫金振込通知書を送付しております。
特別徴収した額をお知らせする国庫金振込通知書および返納金納入告知書の送付先は市区町村様から日本年金機構へ所定の届書(「返納金納入告知書の送付先変更届」)を提出していただくことで変更しております。
届書の作成・提出にあたっては、下記関連書類を印刷しご利用ください。
留意していただきたい事項
- 広域連合の場合は、広域連合を構成する市町村ごとに、変更届を作成しご提出願います。
- 届書の「2.備考」に送付先の変更を希望する制度(介護、国保、後期、住民税および森林環境税)を記入願います。
- 「返納金納入告知書の送付先変更届」には、公印の押印は必要ありません。
- 返納金納入告知書の宛名は市区町村長宛てに固定しているため、送付先住所のみ変更します。
- 振込先金融機関を変更したい場合は、別途「振込先金融機関変更届」をご提出願います。