亡くなっている人あてに「年金請求書(事前送付用)」が送られてきました。どうしてですか。
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更新日:2018年12月17日
お答えします
「年金請求書(事前送付用)」は、支給開始年齢または65歳に到達する4か月前から作成の準備を開始し、3か月前に送付するスケジュールとなっております。
亡くなられた方については、「年金請求書(事前送付用)」等の作成時点の4か月前においては、亡くなられたことを日本年金機構では確認することができませんでしたので、「年金請求書(事前送付用)」等をお送りいたしました。
行き違いにより、ご迷惑をお掛けして大変申し訳ありません。
なお、亡くなられた方について、ご遺族の方が年金や一時金を請求できる場合がありますので、お近くの年金事務所等にお問い合わせください。