Q.以前、年金事務所で相談した際には年金がもらえるといわれたのですが、「年金請求書」が届きません。(「年金に関するお知らせ(はがき)」が届いた)どうしてですか。

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更新日:2016年6月1日

A.お答えします

  • 「年金に関するお知らせ(はがき)」(60歳到達後に受給権が発生する方)が送付された方
    65歳から老齢基礎年金の受給権(年金を受け取る権利)が発生(厚生年金保険・船員保険の加入期間がある場合は、同時に老齢厚生年金の受給権も発生)する方には、65歳になる3か月前に「年金請求書(事前送付用)」を送付しております。
    なお、65歳になられる前に厚生年金保険の加入期間が12か月以上となった場合は、特別支給の老齢厚生年金の受給権が発生しますので、その際はお近くの年金事務所にご相談ください。
    また、老齢基礎年金は、60歳から64歳の間に繰り上げて受けることができますので、希望される場合は、お近くの年金事務所やお住まいの市区町村にご相談ください。
  • 「年金に関するお知らせ(はがき)」(受給資格が確認できない方)が送付された方
    「年金請求書(事前送付用)」は、日本年金機構が基礎年金番号で管理している年金加入記録で老齢基礎年金の受給資格(期間要件)を満たしている方に送付しています。
    あなたの場合は、日本年金機構が基礎年金番号で管理している年金加入記録だけでは老齢基礎年金の受給資格(期間要件)が確認できないため、「年金請求書(事前送付用)」に代わってこのはがきをお送りしました。
    お知らせした年金加入期間のほかに、「合算対象期間」や平成8年以前に退職した共済組合の加入期間などを加えることで受給資格(期間要件)を満たす場合がありますので、このはがきをお近くの年金事務所等にご持参のうえ、ご相談ください。