「年金請求書(事前送付用)」は、いつ頃、どのような人に送付されるのですか。
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更新日:2018年12月17日
お答えします
- 特別支給の老齢厚生年金の受給権(年金を受け取る権利)が発生する方に対し、支給開始年齢の3か月前に基礎年金番号、氏名、生年月日、性別、住所及び年金加入記録(以下「年金加入記録等」といいます。)をあらかじめ印字した「年金請求書(事前送付用)」を日本年金機構からご本人あてに送付します。
- 65歳に老齢基礎年金、老齢厚生年金(厚生年金保険・船員保険の加入期間がある方)の受給権が発生する方に対し、65歳に到達する3か月前に年金加入記録等をあらかじめ印字した「年金請求書(事前送付用)」を日本年金機構からご本人あてに送付します。
- 特別支給の老齢厚生年金の受給権があるにもかかわらず、未だ年金の決定がされていない方に対し、65歳に到達する3か月前に年金加入記録等をあらかじめ印字した「年金請求書(事前送付用)」を日本年金機構からご本人あてに送付します。