「年金に関するお知らせ(はがき)」が届きました。このお知らせは、どのような人に送付されるのですか。
ページID:170010040-583-986-028
更新日:2023年3月31日
お答えします
老齢年金の受給資格(期間要件)※について、60歳到達月の3カ月前および65歳到達月の3カ月前に、次のいずれかのお知らせを送付しています。
1.60歳到達時のお知らせ
65歳から老齢基礎年金、老齢厚生年金(厚生年金保険・船員保険の加入履歴がある方)の受給権(年金を受け取る権利)が発生する方に対し、年金の受給資格がある旨および特別支給の老齢厚生年金の受給権について記載した「老齢年金のご案内(はがき)(PDF 1,988KB)」を日本年金機構からご本人あてに送付しています。
また、日本年金機構が基礎年金番号で管理する年金加入記録のみでは、老齢基礎年金の受給資格(期間要件)が確認できない方に対し、年金加入期間の確認、任意加入の手続きなどをお知らせする「年金加入期間確認のお願い(はがき)(1)(PDF 2,021KB)」を日本年金機構からご本人あてに送付しています。
2.65歳到達時のお知らせ
老齢年金の受給資格(期間要件)が確認できない方に対し、年金加入期間の確認や任意加入の特例の手続きなどをお知らせする「年金加入期間確認のお願い(はがき)(2)(PDF 466KB)」を日本年金機構からご本人あてに送付しています。
※老齢年金の受給要件等については、「老齢年金(受給要件・支給開始時期・年金額)」をご覧ください。