共済組合等に加入していましたが、加入期間が「年金請求書(事前送付用)」に印字されていません。どうしてですか。
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更新日:2014年4月21日
お答えします
「年金請求書(事前送付用)」及び「年金に関するお知らせ(はがき)」に印字されている共済組合等の加入記録は、共済組合等から日本年金機構に情報提供されている記録が対象となっています。
そのため、平成8年以前に退職した共済組合等の加入記録などは情報提供されていない場合があるので、「年金請求書(事前送付用)」に印字されないことがあります。
なお、「年金請求書」を提出される際は、日本年金機構ではすべての共済加入期間を確認する必要があるため、共済組合等から「年金加入期間確認通知書」の交付を受けていただく必要があります。