老齢基礎年金の一部繰り上げができると聞きましたが、どのような場合に受けられるのですか。
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更新日:2014年4月21日
お答えします
昭和16年4月2日から昭和24年4月1日(女子は昭和21年4月2日から昭和29年4月1日)生まれの方が、老齢基礎年金を受けられる加入期間を満たし、厚生年金保険の加入期間が1年以上ある場合には、60歳から報酬比例部分相当の老齢厚生年金が支払われ、生年月日に応じて定額部分の老齢厚生年金が2年に1歳ずつ段階的に引き上げて支払われます。
これらの方が60歳から定額部分の老齢厚生年金が支払われるまでの間に、一部繰り上げ支給の老齢基礎年金を請求することによって受けることができます。
この場合、老齢基礎年金の額は、65歳から受け始める年金額に比べ減額され、繰り上げの請求を行う月によって減額率は異なります。
なお、下記の点に注意が必要です
- 一生減額された年金を受けることになります。65歳以降も一度減額された金額は戻りません。ただし、振替加算の加算対象者は、65歳からでなければ振替加算が加算されないことから、65歳になると振替加算分は増額されます。
- 繰り上げ請求をした後に年金決定の取消しはできません。
- 寡婦年金の受給権者が老齢基礎年金を繰り上げ請求すると寡婦年金は失権します。また、老齢基礎年金を繰り上げ受給している人は、寡婦年金の請求はできません。
- 65歳前に遺族年金の受給権が発生した場合は、老齢基礎年金と遺族年金のどちらかを選択することになります。多くの場合は、遺族年金を選んだ方が有利であるため、65歳まで減額した老齢基礎年金が支給停止になり、停止解除後も減額受給のままでデメリットは大きくなります。
- 受給権発生後に初診日があるときは、障害基礎年金が受けられません。また、繰り上げ支給を請求する前の病気やけがで障害がある場合でも、障害基礎年金を請求できない場合があります。
- 繰り上げて請求した後は、障害者の特例措置及び長期加入者の特例措置を受けることができなくなります。
- 受給権者は、国民年金の任意加入被保険者になれません。
なお、減額は一生続きますので注意が必要です。
老齢基礎年金の一部繰り上げを請求された方は、一部繰り上げ支給の老齢基礎年金の他に報酬比例部分の老齢厚生年金と繰り上げ請求による定額部分の老齢厚生年金の調整額(繰り上げ調整額)が支払われます。
また、老齢基礎年金を繰り上げした場合には、特別支給の老齢厚生年金の支払いが全額止められていましたが、昭和16年4月2日以後に生まれたこれらの方は、報酬比例部分相当の老齢厚生年金が全額支払われます。