60歳台前半の老齢厚生年金(いわゆる特別支給の老齢厚生年金)については、繰り下げの申出を行うことができるのですか。 ページID:170010010-255-280-518 更新日:2014年4月21日 印刷 お答えします 特別支給の老齢厚生年金については、繰り下げ支給制度は適用されません。