Q.老齢厚生年金の繰り下げの申出を行うことができる人は、どのような人ですか。

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更新日:2014年4月21日

A.お答えします

次の条件を満たした方は、老齢厚生年金の繰り下げ支給の申出を行うことができます。

  • 平成19年4月1日以後に、「65歳以降の老齢厚生年金」の受給権を取得したこと。
    (注)
    昭和17年4月2日以後に生まれた方のほか、同日前に生まれた方で、高齢任意加入制度等を利用して平成19年4月1日以後に老齢厚生年金の受給権を取得した方も対象になります。
  • 当該老齢厚生年金の受給権を取得した日から起算して1年を経過した日前に当該老齢厚生年金の請求をしていないこと。
  • 当該老齢厚生年金の受給権を取得したとき、またはその日から1年を経過した日までの間に、次に掲げる他の年金の受給権者となっていないこと。
    ・障害厚生年金及び遺族厚生年金
    ・国民年金法による年金給付(老齢基礎年金、付加年金及び障害基礎年金を除く。)
    ・他の被用者年金各法による年金給付(退職を支給事由とするものを除く。)