Q.国民年金のみに加入していた63歳の夫が亡くなり、妻の私は60歳で、20代の子がいます。年金を受けられますか。

ページID:170010010-177-571-462

更新日:2025年10月6日

A.お答えします

国民年金第1号被保険者の保険料納付済期間と保険料免除期間が10年以上※ある夫が亡くなったとき、夫によって生計を維持され、かつ夫との婚姻関係(事実婚を含む)が10年以上継続している妻は、60歳から65歳になるまで、寡婦年金を受け取ることができる場合があります。
亡くなった方の年金の加入状況を確認する必要がありますので、お近くの年金事務所または街角の年金相談センターでご相談ください。
※平成29年8月1日より前の死亡の場合、25年以上の期間が必要です。