Q.標準報酬を分割される側の当事者一方が行方不明であることまたは離婚の届出をしていないが事実上離婚したと同様の事情にあることを理由として、3号分割改定を請求する場合、請求期限はありますか。

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更新日:2014年4月21日

A.お答えします

3号分割改定請求の請求期限は、原則として離婚日等の翌日から起算して2年ですが、標準報酬を分割される側の当事者一方が行方不明であることを理由とした3号分割改定請求の場合、行方不明となって3年経過していることが条件であり、また、離婚の届出をしていないが事実上離婚したと同様の事情にあることを理由とした3号分割改定請求の場合、当該事情にあると認められることが条件であるため、請求期限はありません。