Q.生年月日によって改定率が分かれるのはなぜですか。

ページID:170010010-694-347-539

更新日:2023年5月2日

A.お答えします

従来、厚生年金は5年に1度の財政再計算ごとに、年金を支える被保険者1人当たりの手取り賃金の変動に応じて改定され、基礎年金は賃金や消費支出の変動等を総合的に勘案して政策改定が行われてきました。

その後、平成12年改正で、将来世代の保険料負担を過重なものとしないための方策の1つとして、老齢年金の法律上の支給開始年齢である65歳以上の方については、購買力を維持する観点から、物価の変動に応じた改定を行うこととされました。
また、平成16年改正では、67歳以下の方の年金は、法律上の支給開始前の年齢(64歳)までの経済成長に伴う国民生活の向上を年金給付にも反映させるという観点から、名目手取り賃金変動率に基づいて改定し、68歳以上の方の年金は、購買力を維持するという観点から、原則として物価変動率に基づいて改定することとされました。

ただし、支え手である現役世代の負担能力に応じた給付とする観点から、名目手取り賃金変動率が物価変動率を下回る場合には、全ての受給者について名目手取り賃金変動率に基づいて改定することとされています。