厚生年金保険、共済組合等の加入期間も、国民年金の老齢基礎年金の額の計算の対象となりますか。
ページID:170010010-703-593-648
更新日:2012年4月25日
お答えします
昭和36年4月以降の20歳以上60歳未満の厚生年金保険や共済組合の加入期間は、老齢基礎年金の額の計算の対象になります。
- 厚生年金保険や共済組合の加入期間のうち、昭和36年4月から昭和61年3月までの20歳以上60歳未満の期間は、国民年金の保険料を納付した期間とみなされます。
- 昭和61年4月以降は、厚生年金保険や共済組合の加入者は、同時に国民年金の第2号被保険者となることから、20歳以上60歳未満の加入期間は国民年金の保険料を納付した期間とされます。