Q.国民年金の付加保険料を納付した月があるのですが、「繰下げ見込額のお知らせ」では、「付加年金」の欄がありませんがどうしてですか。

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更新日:2023年4月1日

A.お答えします

国民年金の「付加年金」は、付加保険料を納付した方が老齢基礎年金を受けることとなったときに、老齢基礎年金と合わせて受けることとなります。
「繰下げ見込額のお知らせ」では、付加保険料を納付した月がある方は、老齢基礎年金の見込額に付加年金額を含めてお知らせしています。なお、「付加年金」の額は、次の式で計算した額です。

付加年金額=200円×付加保険料を納付した月数