亡くなっている人あてに「繰下げ見込額のお知らせ」が送られてきました。どうしてですか。
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更新日:2024年1月31日
お答えします。
「繰下げ見込額のお知らせ」は、66歳から74歳まで、毎年誕生日の前日の属する月の約2カ月前から作成の準備を開始し、前月末頃に発送するスケジュールとなっております。
亡くなられた方については、「繰下げ見込額のお知らせ」の作成時点の約2カ月前においては、亡くなられたことを日本年金機構では確認することができませんでしたので、「繰下げ見込額のお知らせ」をお送りいたしました。
行き違いにより、ご迷惑をお掛けして大変申し訳ありません。
なお、亡くなられた方について、ご遺族の方が年金や一時金を請求できる場合がありますので、お近くの年金事務所等にお問い合わせください。