Q.「繰下げ見込額のお知らせ」が届いたのですが、これは何ですか。また、どのような人にいつ頃送付されるのですか。

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更新日:2025年1月8日

A.お答えします。

年金制度の改正により、令和4年4月から繰下げ受給の上限年齢が70歳から75歳に引き上げられたことにともない、66歳以降に老齢年金を受給していない方に対し、お客様が希望する時期に適切に繰下げ請求ができるよう、毎年、送付年齢時点まで繰り下げた場合の年金見込額や年金加入期間、老齢年金を繰下げ受給する場合の留意事項等を記載したお知らせを送付しています。

昭和27年4月2日以降生まれの方で、次のどちらかの条件に当てはまる方に対し、66歳から74歳まで、毎年誕生月の初旬(1日生まれの方は誕生月前月の初旬)までに送付します。

  1. 老齢年金を受給していない方(特別支給の老齢厚生年金を受給していても対象となります)
  2. 老齢基礎年金または老齢厚生年金のいずれかを受給していない方

遺族年金または障害年金を受給している場合は送付対象外です。
なお、障害年金や遺族年金の請求を行っていない方でも、受け取る権利を有している場合は、繰下げ請求をすることはできません。
また、共済組合等の加入期間がある場合は「年金の繰下げ請求に関するお知らせ」を送付します。

年金の繰下げ受給の制度や注意点、各種手続きは、下記をご覧ください。