厚生年金保険に加入した期間があり、年金の請求をしたいのですが、どうすればいいですか。
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更新日:2025年10月6日
お答えします
老齢厚生年金の受給開始年齢に到達する方に対し、受給開始年齢に到達する3カ月前に、基礎年金番号、氏名、生年月日、性別、住所および年金加入記録をあらかじめ印字した「年金請求書(事前送付用)」および年金の請求手続きに関するリーフレット等を送付します。受給開始年齢になりましたら「年金請求書(事前送付用)」を記入し、必要書類を添付して郵送またはお近くの年金事務所等に提出してください。「年金請求書(事前送付用)」に電子申請に関するリーフレットが同封されている方は、電子申請を利用できます。
また、60歳以降受給開始年齢に到達する前であっても繰上げして年金を請求することはできます。ただし、繰上げ支給の請求をした時点に応じて年金が減額され、その減額率は一生変わりませんので、ご注意ください。