Q.厚生年金保険の老齢年金を請求する際に、雇用保険被保険者証は必要ですか。持っていない場合は、どうすればいいですか。

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更新日:2025年9月1日

A.お答えします

65歳になるまでの老齢厚生年金(特別支給の老齢厚生年金または繰上げ支給の老齢厚生年金)を請求する方は、雇用保険の加入状況等を確認するため、雇用保険被保険者番号を証明することのできる雇用保険被保険者証の添付が必要となります。
最後に雇用保険の被保険者でなくなった日から7年以上を経過している場合や、事業主のため雇用保険に加入していない場合などは、書類の添付は不要です。
紛失などの理由によって、雇用保険被保険者証をお持ちでない方は、ハローワークから雇用保険被保険者証の再交付を受け、老齢年金の年金請求書に添付して提出してください。
また、雇用保険被保険者証に替えて「雇用保険受給資格者証」、「雇用保険受給資格通知」または「高年齢雇用継続給付支給決定通知書」を添付することもできます。