Q.老齢年金生活者支援給付金または補足的老齢年金生活者支援給付金の支給金額が変更となった理由は何ですか。また、どのように計算しているのですか。

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更新日:2025年4月1日

A.お答えします

老齢年金生活者支援給付金または補足的老齢年金生活者支援給付金は、前年の年金収入金額とその他の所得の合計(以下「所得額等」という。)に応じて支給されます。
このため、令和5年分の所得額等が令和4年分と比べ増加(または減少)した場合、支給金額が変更されます。
具体的には、以下の場合に応じて計算されます。

1. 所得額等が789,300円以下(昭和31年4月1日以前生まれの方は787,700円以下)となった場合

支給する年金生活者支援給付金が、補足的老齢年金生活者支援給付金から老齢年金生活者支援給付金に変更となり、次のとおり計算した金額が支給されます。

計算式

次のAとBの合計金額が支給金額となります。
A 保険料納付済期間に基づく額(月額)=5,450円×保険料納付済期間÷480月
B 保険料免除期間に基づく額(月額)=11,551円(※)×保険料免除期間÷480月

※保険料免除期間に乗じる金額は、毎年度の老齢基礎年金の改定に応じて次のとおり変動します。

  • 昭和31年4月2日以後生まれの方は、保険料全額免除、4分の3免除、半額免除期間は11,551円(老齢基礎年金満額(月額)の6分の1)、保険料4分の1免除期間は5,775円(老齢基礎年金満額(月額)の12分の1)となります。
  • 昭和31年4月1日以前生まれの方は、保険料全額免除、4分の3免除、半額免除期間は11,518円、保険料4分の1免除期間は5,759円となります。

なお、AおよびBの計算結果に50銭未満の端数が生じたときは切り捨てて、50銭以上1円未満の端数が生じたときは1円に切り上げて計算します。

2.所得額等が789,300円超、889,300円以下(昭和31年4月1日以前生まれの方は787,700円超、887,700円以下)となった場合

支給する年金生活者支援給付金が、老齢年金生活者支援給付金から補足的老齢年金生活者支援給付金に変更となり、次のとおり計算した金額が支給されます。

計算式

次のとおり保険料納付済期間に基づき計算されます。


支給金額(月額)=5,450円×保険料納付済期間÷480月×調整支給率(※)


※昭和31年4月2日以後生まれの方 :(889,300円-前年の年金収入金額とその他の所得の合計)÷100,000円
昭和31年4月1日以前生まれの方 :(887,700円-前年の年金収入金額とその他の所得の合計)÷100,000円


なお、50銭未満の端数が生じたときは切り捨てて、50銭以上1円未満の端数が生じたときは1円に切り上げて計算します。

3.所得額等が789,300円超、889,300円以下(昭和31年4月1日以前生まれの方は787,700円超、887,700円以下)の範囲内で増減した場合

所得額等に応じて、支給している補足的老齢年金生活者支援給付金の金額を変更します。
(計算方法は、上記「2.所得額等が789,300円超、889,300円以下(昭和31年4月1日以前生まれの方は787,700円超、887,700円以下)となった場合」と同様です。)