Q.年金生活者支援給付金の対象となるのはどんな人ですか。

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更新日:2024年10月1日

A.お答えします

対象となる方は、年金生活者支援給付金の種類ごとに、以下の支給要件をすべて満たしている方です。

老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金

  1. 65歳以上の老齢基礎年金の受給者である。
  2. 同一世帯の全員が市町村民税非課税である。
  3. 前年の公的年金等の収入金額(※)とその他の所得との合計額が以下のとおりである。
昭和31年4月2日以後生まれの方
老齢年金生活者支援給付金…789,300円以下
補足的老齢年金生活者支援給付金…789,300円を超え889,300円以下
昭和31年4月1日以前生まれの方
老齢年金生活者支援給付金…787,700円以下
補足的老齢年金生活者支援給付金…787,700円を超え887,700円以下

※ 障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれません。

障害年金生活者支援給付金

  1. 障害基礎年金の受給者である。
  2. 前年の所得(※1)が4,721,000円以下(※2)である。

※1 障害年金等の非課税収入は、年金生活者支援給付金の判定に用いる所得には含まれません。
※2 扶養親族等の数に応じて増額。

遺族年金生活者支援給付金

  1. 遺族基礎年金の受給者である。
  2. 前年の所得(※1)が4,721,000円以下(※2)である。

※1 遺族年金等の非課税収入は、年金生活者支援給付金の判定に用いる所得には含まれません。
※2 扶養親族等の数に応じて増額。

留意事項

支給要件を満たしていても、次の1から3のいずれかの事由に該当した場合は、年金生活者支援給付金は支給されません。

  1. 日本国内に住所がないとき
  2. 年金が全額支給停止のとき
  3. 刑事施設等に拘禁されているとき