年金生活者支援給付金を請求した場合は、いつから支給の対象になりますか。
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更新日:2022年4月1日
お答えします
原則、お手続きいただいた翌月分から支給の対象となりますので、お早めに認定請求の手続きをお願いします。
ただし、新たに基礎年金の受給権を得た方については、受給権を得た日(※)から3カ月以内に、年金生活者支援給付金の認定請求の手続きをすることで、年金の受給権を得た日に年金生活者支援給付金の認定請求の手続きを行ったものとみなして、遡って支給されます。受給権を得た日から3カ月を過ぎますとお手続きいただいた翌月分から支給されます。
※老齢基礎年金の繰上げ受給をしている方は、65歳到達の日。
老齢基礎年金の繰下げ受給をする方は、繰下げの申出を行った日。