障害基礎年金はどのようなときに受けられますか。
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更新日:2017年10月12日
お答えします
障害基礎年金は、次の1.または2.に該当する方が受けることができます。
- 国民年金に加入している間、または60歳以上65歳未満(年金制度に加入していない期間)で日本国内に住んでいる間に、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日(これを「初診日」といいます。)がある病気やケガがもとで一定以上の障害が残り、障害の年金を受けられる保険料の納付要件を満たしているとき。
- 20歳前(年金制度に加入していない期間)に初診日がある病気やケガがもとで一定以上の障害が残ったとき。(2.に該当する方は、保険料の納付要件はありません。)
※先天性の病気などにより20歳前から障害がある方はこちらもご覧ください。
受けられる年金には1級と2級があり、障害の程度によって決められます。
障害の程度が該当していると思われる場合は、市・区役所または町村役場の国民年金の窓ロ、お近くの年金事務所または街角の年金相談センターでご相談になり、障害基礎年金の決定請求の手続きを市・区役所または町村役場の国民年金の窓口(初めて医者の診察を受けた日が第3号被保険者期間中である場合は年金事務所または街角の年金相談センター)で行ってください。