60歳から65歳までの年金制度に加入していない期間中の病気やけがの場合も、障害基礎年金は受けられますか。
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更新日:2023年10月27日
お答えします
障害基礎年金は、60歳以上65歳未満(年金制度に加入していない期間)で日本国内に住んでいる間に、障害の原因となった病気やけがの初診日があり、保険料の納付要件を満たしている方も対象となります。
ただし、事後重症による請求の場合、請求書は65歳の誕生日の前々日までに提出する必要があります。
障害等級表に定める1級または2級の障害の程度に該当していると思われる場合は、お住まいの市区町村役場、またはお近くの年金事務所または街角の年金相談センターへご相談ください。