子供の頃から障害があります。20歳になれば障害基礎年金を受けることができますか。
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更新日:2014年4月21日
お答えします
障害基礎年金は、国民年金に加入している間にかかった病気やケガだけでなく、子供の頃の病気やケガがもとで一定以上の障害が残った方にも支払われます。支給は20歳からです。
受けられる年金には、1級と2級があり、障害の程度によってきめられます。障害の程度が該当していると思われる場合は、20歳を過ぎてから、市・区役所または町村役場の国民年金の窓ロ、お近くの年金事務所または街角の年金相談センターでご相談になり、障害基礎年金の決定請求の手続きを市・区役所または町村役場の国民年金の窓口で行ってください。