Q.障害基礎年金を受けていますが、新たな障害が発生したときに障害基礎年金は2つ受けられますか。

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更新日:2014年4月21日

A.お答えします

障害基礎年金は1つしか受けることはできません。
障害基礎年金を受けている方に、さらに障害基礎年金を受けられる程度の新たな障害が発生したときは、最初と後の障害を併せて新たに障害の程度を認定し、1つの年金として支払われます。
市・区役所または町村役場の国民年金の窓ロ、お近くの年金事務所または街角の年金相談センターでご相談になり、障害基礎年金の改定請求の手続きを市・区役所または町村役場の国民年金の窓口(新たな障害で初めて医者の診察を受けた日が第3号被保険者期間中である場合は年金事務所または街角の年金相談センター)で行ってください。