Q.障害厚生年金はどのようなときに受けられますか。

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更新日:2017年4月26日

A.お答えします

厚生年金保険に加入している間に初診日(障害の原因となった病気やケガについて、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日)のある病気やケガがもとで一定以上の障害が残り、障害の年金を受けられる保険料の納付要件を満たしているときは、障害厚生年金を受けることができます。
受けられる年金には、1級、2級、3級があり、障害の程度によって決められます。障害厚生年金を受けることができる障害の程度に該当していなくても、一時金として、障害手当金が受けられる場合もあります。
障害の程度が該当していると思われる場合は、勤めている会社を受けもつ年金事務所または街角の年金相談センターでご相談になり、障害厚生年金の決定請求の手続きを行ってください。決定請求に必要な書類は、年金事務所または街角の年金相談センターに用意されています。

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