Q.業務上の事故の場合、労働者災害補償保険法による障害の年金を受けられますが、厚生年金保険の障害厚生年金も受けられますか。

ページID:170010010-286-314-261

更新日:2014年4月21日

A.お答えします

厚生年金保険に加入している間にかかった病気やケガがもとで一定以上の障害が残り、障害の年金を受けられる保険料の納付要件を満たしているときは、病気やケガの原因が業務上か否かにかかわらず、障害厚生年金を受けることができます。
受けられる年金には、1級、2級、3級があり、障害の程度によって決められます。
ただし、障害厚生年金を受けられるときは、労働者災害補償保険法による障害年金の一部が止められます。
障害の程度が該当していると思われる場合は、勤めている会社を受けもつ年金事務所または街角の年金相談センターでご相談になり、障害厚生年金の決定請求の手続きを行ってください。