年金から特別徴収されていない社会保険料は、源泉徴収の際に控除されないのでしょうか。
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更新日:2024年10月1日
お答えします
年金から特別徴収されていない社会保険料の控除を受けるためには、確定申告が必要です。
所得税法上、公的年金等から特別徴収される社会保険料については、その金額が源泉徴収税額を算出する際に控除されることとなっています。
公的年金等から特別徴収される社会保険料は、介護保険料、国民健康保険料(税)および後期高齢者医療保険料です。
公的年金等から特別徴収されていない社会保険料がある場合は、確定申告を行っていただき、所得税および復興特別所得税の過不足分を精算していただくことになります。
なお、公的年金等から特別徴収された個人住民税および森林環境税は、所得税および復興特別所得税の控除対象とされていません。個人住民税および森林環境税については、お住まいの市(区)役所または町村役場にお問い合わせください。