老齢年金から所得税および復興特別所得税が源泉徴収されていませんが、なぜでしょうか。
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更新日:2020年12月28日
お答えします
受け取っている年金が一定額以下の場合は、所得税等は源泉徴収されません。
老齢年金を受けている方は、年金より所得税および復興特別所得税を源泉徴収することとなっていますが、受けている年金が、一定の額より少ないときは源泉徴収の対象となりません。
所得税および復興特別所得税の源泉徴収の対象とならない方は、65歳未満でその年の年金の支払額が108万円に満たない方、65歳以上でその年の年金の支払額が158万円に満たない方です。