Q.令和5年分源泉徴収票の「支払金額」欄に記載された金額は、令和5年1月から12月までの間に支払われた年金の合計金額と一致しますか。

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更新日:2023年12月28日

A.お答えします

「支払金額」欄に記載された金額と実際に受け取った金額は一致しない場合があります。

令和5年分源泉徴収票には、令和5年の2月支払分から12月支払分まで(令和6年1月に支払があった方は、1月支払分も含みます。)の期間の金額が記載されています。
「支払金額」欄に記載された金額は、源泉徴収税額(所得税および復興特別所得税の合計額)と社会保険料(介護保険料額、国民健康保険料(税)額および後期高齢者医療保険料額の合計額)を差し引く前の金額です。
なお、公的年金等から特別徴収された個人住民税は、所得税および復興特別所得税の控除対象とされていないため、源泉徴収票に記載されていません。
したがって、支払金額から源泉徴収税額および社会保険料額を差し引いても、個人住民税が特別徴収されている方は実際に受け取った金額と一致しません。
また、失業給付・高年齢雇用継続給付金を受給している方等については、令和5年12月の年金支払後、年金の支払金額がさかのぼって訂正されることがありますが、その場合には、訂正後の支払金額を記載した源泉徴収票を令和6年2月以降に改めて送付します。
この場合、令和6年1月に送付する源泉徴収票に基づき確定申告を行うと、源泉徴収票の修正に基づく修正申告が必要になりますので、ご留意ください。