Q.特別支給の老齢厚生年金を受け取っていましたが65歳になりました。どうすればいいですか。

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更新日:2020年3月6日

A.お答えします

新たに手続きが必要となります。
65歳になる誕生月の初め頃に、日本年金機構から「年金請求書(国民年金・厚生年金保険老齢給付)」をお送りします。
年金請求書に必要な事項を記入のうえ、誕生月の末日までに日本年金機構へ提出してください。誕生月の末日までに提出されない場合は、年金の支払いが一時止まることになります。
ただし、66歳以降に老齢基礎年金・老齢厚生年金の両方の繰下げを希望される場合は、「年金請求書(国民年金・厚生年金保険老齢給付)」を提出していただく必要はありません。老齢基礎年金のみ、老齢厚生年金のみのどちらか一方の繰下げを希望される場合は、「年金請求書(国民年金・厚生年金保険老齢給付)」の「老齢基礎年金のみ繰下げ希望」・「老齢厚生年金のみ繰下げ希望」欄に丸を記載し、日本年金機構に提出してください。なお、繰下げを希望された方※は、実際に支給を希望する時期に年金事務所または街角の年金相談センターで繰下げ請求の手続きを行ってください。
なお、一日生まれの方には、年金請求書を誕生月の前月の初め頃にお送りします。
提出期日も前月末日となります。

※共済組合等の加入期間があり、日本年金機構と共済組合等の複数の老齢厚生年金を受け取ることができる場合は、すべての老齢厚生年金を同時に繰下げする必要があります。(共済組合等が支給する老齢厚生年金を65歳から受け取っていた場合、日本年金機構で支給する老齢厚生年金について65歳から受け取る必要があります。)

「国民年金・厚生年金保険老齢給付裁定請求書」提出