Q.障害年金や遺族年金を受けている人にも源泉徴収票は送付されるのでしょうか。

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更新日:2019年12月25日

A.お答えします

源泉徴収票は送付されません。

障害年金や遺族年金は、所得税および復興特別所得税の課税対象となっていないため(非課税)、障害年金や遺族年金を受けている人には、源泉徴収票は送付されません。
源泉徴収票が送付されるのは、老齢または退職を支給事由とする年金を受けている方だけとなります(年金生活者支援給付金は含まれません)。
また、障害年金や遺族年金から社会保険料が特別徴収されている方に係る社会保険料額の納付証明に関しては、お住まいの市区町村の担当部局にお問い合わせください。