以前に自分は年金事務所で年金を受給することができないことを確認しています。何故、またこのようなお知らせを送ってくるのですか。
ページID:140030-567-428-164
更新日:2017年1月11日
お答えします
法律改正により、国民年金の納め忘れがある場合、平成27年10月1日から3年間に限り、過去5年分まで遡って納められる制度が出来ています。
新しい制度により年金が受給できる場合もありますので、改めてお知らせを送付させていただきました。ご確認のうえ、ご回答をお願いします。
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更新日:2017年1月11日
法律改正により、国民年金の納め忘れがある場合、平成27年10月1日から3年間に限り、過去5年分まで遡って納められる制度が出来ています。
新しい制度により年金が受給できる場合もありますので、改めてお知らせを送付させていただきました。ご確認のうえ、ご回答をお願いします。