記録訂正により、年金が減額されたり、国と厚生年金基金から年金が二重に支給されていた分を返納する必要があるということですが、具体的にはどのような手続きになるのですか。また、これまで支給漏れがあったことにより年金が増額される場合はどうですか。
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更新日:2012年3月19日
お答えします
- これまで国と厚生年金基金から年金を二重に支給されていた方の場合
今回同封の「年金額の再計算についての申出書」に必要事項をご記入のうえ、年金事務所あてご返送いただくことにより、年金額の変更手続きを行い、本来の年金額に訂正(減額)いたします。
また、これまで二重給付となっていた年金については、過去5年分に限り、ご返納いただくことになります。
返納の手続きについては、同封の「返納方法申出書」をよくご覧いただいて、2カ月に一度支払われる年金の中から一定の割合を返納いただく方法と、現金で返納(分割払いも可能)する方法のいずれかの返納方法を選択し、必要事項をご記入のうえ、年金事務所あて返送をお願いします。 - これまで支給漏れとなっていた方の場合
今回同封の「年金額の再計算についての申出書」に必要事項をご記入のうえ、年金事務所あてご返送いただくことにより、年金額の変更手続きを行い、本来の年金額に訂正(増額)いたします。
また、支払われていなかった年金については、これまでの未払い分全額をお支払いするとともに、時効特例給付(※1)に該当する部分については、遅延特別加算金(※2)を付けてお支払いいたします。
※1 時効特例給付
「年金時効特例法」ができましたので、年金記録を訂正して年金が増額された場合、記録の訂正をしたすべての期間の増加分(5年の消滅時効が完成している期間の分についても何年分でも)をお支払いすることとなりました。(この法律ができるまでは、増額部分は時効により、5年間分しかお支払いできませんでした。)
このうち、5年の消滅時効が完成している期間の分を「時効特例給付」と呼びます。
※2 遅延特別加算金
年金記録を訂正して年金が増額された場合、本来の支給日より大幅に遅れて支払われる年金給付の額について、その現在価値に見合うよう増額してお支払いするもの(一種の利息のようなもの)です。