今回の「減額の通知」に、どうしても納得ができない場合は、どこに、どのような申立てをすれば良いのですか。
ページID:150020010-571-544-523
更新日:2020年4月3日
お答えします
社会保険審査官に対する審査請求の制度がございますので、減額の通知(決定通知書、支給額変更通知など)が届いてから3か月以内に、お近くの年金事務所に相談してください。
なお、3か月を経過した場合、審査請求ができなくなりますので、ご注意ください。
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更新日:2020年4月3日
社会保険審査官に対する審査請求の制度がございますので、減額の通知(決定通知書、支給額変更通知など)が届いてから3か月以内に、お近くの年金事務所に相談してください。
なお、3か月を経過した場合、審査請求ができなくなりますので、ご注意ください。