Q.私は昭和58年に結婚してからずっと、厚生年金に加入している夫の被扶養者になっていますが、「ねんきん特別便」には昭和61年4月からの国民年金の加入記録しか記載されていません。昭和61年4月より前は第3号被保険者にならないのですか。

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更新日:2015年4月24日

A.お答えします

国民年金の第3号被保険者の制度は、昭和61年4月に始まりました。昭和61年3月までは、厚生年金保険や共済組合に加入中の方の被扶養配偶者は、国民年金に任意加入できることとされていました。
なお、任意加入していなかった期間については、老齢基礎年金の受給金額には反映されませんが、「合算対象期間」として、受給資格を得るために必要な加入期間には算入されることになっています。

(注)
合算対象期間とは、専業主婦が昭和61年3月以前に国民年金に任意加入しなかった期間、学生が平成3年3月以前に国民年金に任意加入しなかった期間、海外在住者が国民年金に任意加入しなかった期間などが該当します。いずれも、老齢基礎年金の受給金額には反映されませんが、受給資格を得るために必要な加入期間には算入されます。