Q.共済組合等に加入していた記録のうち、昭和36年4月前の記録と60歳以降記録の記載がありません。加入していたはずなので、調べていただけませんか。

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更新日:2012年7月31日

A.お答えします

「ねんきん特別便」に記載されている共済組合等の加入記録は、厚生労働省(旧社会保険庁)がお支払いをしている年金(老齢基礎・老齢厚生年金)の決定請求書をお客様がご提出された際に、お客様ご自身が各共済組合から発行を受けた「年金加入期間確認通知書」を添えて決定手続きをしていただいており、その確認通知書に基づき収録した記録をお送りしています。
共済組合員期間は、基礎年金の計算の基礎となるものですが、その対象となる期間は、昭和36年4月以降に加入された期間で、かつ20歳から59歳までの期間となります。
このため、昭和36年4月前及び60歳以降の共済組合員期間の記載がない場合であっても、厚生労働省がお支払いする年金の額に影響はありません。 なお、お送りした「ねんきん特別便」に記載されている厚生年金や国民年金の加入記録にもれや訂正がないか、ご確認いただき、もれや訂正がありましたら「年金加入記録照会票」にその訂正内容及びその他の必要事項をご記入いただき、「確認はがき」を切り取らずに、お手数をお掛けいたしますが、お近くの年金事務所までご持参ください。
他に訂正等がなければ “(1)訂正がない”を○で囲んでお名前等をご記入のうえ、「確認はがき」を切り取って郵送していただくようお願いいたします。また、共済制度からのお知らせは、各共済組合が管理する加入記録を、国家公務員共済、地方公務員共済、私立学校共済単位で平成20年4月以降に送付すると聞いております。共済制度からのお知らせの詳しい内容は、各共済組合にお問い合わせください。