共済組合の「加入記録のお知らせ」に書かれている加入月数と、「ねんきん特別便」に書かれている共済の月数が、一月違うのはどうしてですか。
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更新日:2015年4月24日
お答えします
共済組合が年金記録の加入月数を計算するにあたっては、昭和61年3月までの期間については、資格を喪失した月も1ヶ月として計算しますが、当機構が年金記録の加入月数を計算するときには、いずれの期間においても資格を喪失した月は1ヶ月として計算しません。そのため、1ヶ月の違いが発生しています。このような取扱いは法律にしたがって行われています。
共済組合の期間については共済組合から加入期間に応じた年金が支払われるため、「ねんきん特別便」に書かれている月数が1ヶ月少なくても年金額について不利になることはありませんので、ご心配はありません。
また、共済加入中に厚生年金の請求をされた方は、共済の資格喪失年月日が実際に退職された日よりも前になっていますが、これは請求時にご提出いただいた「年金加入期間確認通知書」(発行日現在の加入状況の証明)の記載を用いているためであり、年金額について不利になることはありません。