Q.老齢年金を受給できるかどうかは、「ねんきん特別便」のどこを見れば分かりますか。

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更新日:2017年8月1日

A.お答えします

「ねんきん特別便」の11「年金加入期間合計」をご覧ください。合計が120月(平成29年7月までは300月)以上あれば老齢年金を受けるために必要な資格期間を満たしています。

(注)

  • 老齢年金を受けるためには、ご自身の「保険料納付済期間」(厚生年金保険や共済組合等に加入していた期間、国民年金の保険料を納付した期間、第3号被保険者期間)と「保険料免除期間」の合計が原則120月(平成29年7月までは300月)必要です。満たしていない場合には、「合算対象期間」も含めて計算しますが、「ねんきん特別便」には原則として記載されていません。
    合算対象期間とは専業主婦などの被扶養配偶者で昭和61年3月までの国民年金に任意加入しなかった期間や、学生で平成3年3月までの国民年金に任意加入しなかった期間、あるいは海外在住で国民年金に任意加入しなかった期間などです。ただし、合算対象期間については年金額計算の対象とはなりません。