Q.昭和31年6月以前の旧3公社共済組合(JR,JT,NTT)の期間についての照会は、どうすればいいですか。

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更新日:2015年4月24日

A.お答えします

  1. 昭和31年6月以前の旧長期組合員期間や恩給期間にかかる給付については、それぞれ存続組合が行うことになっています。
  2. 昭和31年6月以前の旧長期組合員期間及び恩給期間が、いつからいつまでか(内訳期間)をお知りになりたい場合には、お調べしてお答えすることができます。「年金加入記録照会票」に「昭和31年6月以前の旧長期組合員期間及び恩給期間の内訳期間(いつからいつまで)」とご記入いただき、日本年金機構本部にお送りください。ただし、存続組合に確認を依頼して回答いたしますので、お答えするまでに相当のお時間をいただきます。また、日本年金機構での期間の証明としてお答えすることができませんので、あらかじめご了承ください。
  3. 昭和31年6月以前の期間については、一つの制度で、退職時の加入期間が20年以上ない場合は、年金を受給できませんでした。そのため退職時に一時金が決定され、受け取った可能性があります。また、もし退職一時金を何らかの事情で受け取られていなくても、請求権は5年でなくなっています。