これまで日本年金機構(平成21年末までは旧社会保険庁)が3号被保険者として記録を管理してきたのだから、そのまま3号被保険者として認めるべきではないですか。
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更新日:2012年12月3日
お答えします
国民年金の第3号被保険者は、いわゆるサラリーマン(第2号被保険者)である方に扶養されている配偶者が、その扶養されている期間について届出を行うことにより、国民年金保険料を納付した期間とされるものです。
このため、サラリーマンである方が退職等により第2号被保険者でなくなった場合、第3号被保険者となっている配偶者の方は、第1号被保険者となるための手続きをしていただいた上で、毎月の保険料を納めていただく必要があります。
旧社会保険事務所(あるいは現在の年金事務所)における、第3号被保険者についての届出の周知や届出勧奨等の取組に、不十分な点があったことも事実です。
しかし、その一方で、実態に合わせて1号被保険者の記録に訂正し、正しく届出をいただいている大部分の方々や毎月保険料を納めている方々からは、「事実と異なる3号不整合記録を訂正せず、そのままにしておくことは不公平だ・・・」という大きな批判がございます。
つきましては、第1号被保険者への変更の届出について、ご理解をお願いする次第です。