3号不整合期間があると、将来の年金はどうなるのですか。
ページID:150010-260-774-610
更新日:2026年8月27日
お答えします
3号不整合期間は、本来の第3号被保険者期間ではありませんので、正しい状態に訂正することが必要であり、お客様から種別変更の届出をいただくことにより、本来の第1号被保険者期間に訂正します。
この3号不整合期間を種別変更した第1号被保険者期間のうち、過去2年より前の期間については、時効により保険料を納めることができないため、将来の年金が少なくなったり、場合によっては、老齢年金を受け取れない、障害年金や遺族年金等を受給するための要件(※)を満たさないこともあります。
国民年金の「第3号被保険者」から「第1号被保険者」への切替手続きが遅れたことにより、2年より前の国民年金保険料を時効で納めることができなかった「未納期間」がある方については、「時効消滅不整合期間に係る特定期間該当届」の手続きを行うこと(特定期間化)によって、年金を受けとれない事態を防止できる場合があります。なお、この特定期間とされた期間は、老齢年金および万一の時の障害・遺族基礎年金の受給権確保につながりますが、老齢年金の年金額には反映しません。
(※)障害給付の受給要件について
3号不整合期間に障害を負った場合、障害給付(障害年金や障害手当金)についての、次のいずれかの受給要件を満たさなくなるおそれがあります。
- 初診日の前々月における直近1年間に未納期間がないこと
- 初診日の前々月における全ての被保険者期間のうち、3分の2以上が保険料納付済期間または保険料免除期間であること
遺族給付の場合は、上記初診日を死亡日に置き換えることになります。
