3号不整合期間があると、将来の年金はどうなるのですか。
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更新日:2018年4月1日
お答えします
- 将来、受け取る老齢年金は、納めた保険料に応じて年金額が決められるため、納めていない期間があると、その分、年金額も少なくなります。また、場合によっては、年金そのものを受け取れなくなることもあります。(注)
(注)障害年金や遺族年金等を受給するための要件を満たさないこともあります。(参考1参照) - 3号不整合期間は、本来の第3号被保険者期間ではありませんので、正しい状態に訂正することが必要であり、お客様から種別変更の届出をいただくことにより、本来の第1号被保険者期間に訂正します。
- この3号不整合期間を種別変更した第1号被保険者期間のうち、過去2年より前の期間については、時効により保険料を納めることができないため、将来の年金が少なくなったり、場合によっては、年金を受け取れなくなることもあります。
- 国民年金の「第3号被保険者」から「第1号被保険者」への切替手続きが遅れたことにより、2年より前の国民年金保険料を時効で納めることができなかった「未納期間」がある方については、「時効消滅不整合期間に係る特定期間該当届」の手続きを行うことによって、年金を受けとれない事態を防止できる場合があります。(特定期間化)なお、この特定期間とされた期間は、老齢年金および万一の時の障害・遺族基礎年金の受給権確保につながりますが、老齢年金の年金額には反映しません。
(参考1)障害給付の受給要件について
3号不整合期間に障害を負った場合、障害給付(障害年金や障害一時金)についての、次のいずれかの受給要件を満たさなくなるおそれがあります。
- 初診日の前々月における直近1年間に未納期間がないこと
- 初診日の前々月における全ての被保険者期間のうち、3分の2以上が保険料納付済期間または保険料免除期間であること
*遺族給付の場合は、上記初診日を死亡日に置き換えることになります。