3号不整合期間について、夫との生計維持関係を証明する書類を揃えることができません。どのようにしたらいいですか。
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更新日:2018年4月1日
お答えします
3号不整合期間の中に、実際には正しい第3号被保険者期間(※)がある場合があります。
※ 第3号被保険者に該当するには、配偶者が第2号被保険者であって、配偶者に扶養されていることが条件となります。
このため、配偶者に扶養されていることの確認が必要となるため、扶養状況を確認するための証明書類の提出をお願いすることになります。
扶養状況を確認するための証明書類は、一般的には所得証明書、源泉徴収票、事業主及び医療保険者の証明等が考えられますが、お客様の事情により、ご提出いただく証明書類を個別にご案内することになりますので、お近くの年金事務所までご相談いただくようお願いいたします。