Q.複数ある基礎年金番号を一つに統合すると、国民年金第3号被保険者期間が年金未加入・未納になる場合があると聞きましたが、どのような場合ですか。

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更新日:2014年9月30日

代表的な事例としては、現在、老齢基礎年金を受給する妻が夫の被扶養配偶者として国民年金第3号被保険者だった間に、ご自身の厚生年金の加入期間が最近になって判明した場合があります。

支給停止の基本的な仕組み

判明した厚生年金の期間を統合、記録を訂正し、その後の第3号期間についての届出をいただきます。しかし、届出から2年を超える期間(B)は、届出が遅れたために当初から3号期間として認められず、本来の第1号被保険者期間へ記録訂正を行いますので、そのままにしておくと未納期間となる場合があります。

支給停止の基本的な仕組み

平成23年8月10日から、その後の第3号特例期間(B)について、改めてお届けをいただくことで当初から3号期間であったものと取扱われ、本来の年金額が支給されることになります。詳しいお問い合わせはお近くの年金事務所にご相談ください。

支給停止の基本的な仕組み