高齢任意加入被保険者の保険料はどのように納めるのですか。
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更新日:2012年8月2日
お答えします
国民年金では、20歳から60歳に達するまでが強制加入期間となっていますが、保険料を納めていなかった期間があるために、老齢基礎年金を受けるために必要な期間を満たすことができない方や満額の老齢基礎年金を受けることができない方について、加入期間を増やす途が開かれております。
60歳から65歳に到達するまでの間は、任意加入制度があります。さらに、老齢基礎年金を受けるために必要な期間を満たしていない昭和40年4月1日以前に生まれた方は、特例的に65歳以上70歳到達までの間任意加入(任意加入の特例)することもできます。
なお、高齢任意加入被保険者となった方が保険料を納める方法は、平成20年4月1日から口座振替が原則となりました。