現在、障害基礎年金(1級または2級・永久認定)を受給しています。法定免除となっている期間の保険料を追納しましたが、受給している障害基礎年金の額には反映されないと聞きました。追納した保険料は返してもらえるのでしょうか。
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更新日:2023年4月1日
お答えします
一度追納された保険料は、原則としてお返しすることはできません。(注)
なお、納めた保険料は、将来の老齢基礎年金の額に反映します。振替加算により老齢基礎年金に一定の額が加算されるケースでは、障害基礎年金の額を超え、より多くの年金額を受給できることがあります。
(注)保険料を追納された期間が、実際には厚生年金保険の加入期間であったことが後から判明した場合などには、記録を訂正した後に、保険料をお返しすることがあります。