Q.60歳未満で厚生年金保険の障害年金を受けていますが、退職した場合は、国民年金に加入するのですか。

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更新日:2022年4月1日

A.お答えします

国民年金に加入しなければならない方は、日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満の方です。厚生年金保険の障害年金を受けている方であっても、60歳未満の場合、退職後は国民年金に加入しなければなりません。
退職後、14日以内に市・区役所または町村役場の国民年金の窓口で手続きを行ってください。
なお、国民年金や厚生年金保険などから1、2級の障害年金を受けているときは、保険料は免除となります。(法定免除)